1950-02-06 第7回国会 参議院 電気通信委員会 第4号
次に、第六章者督の規定でございますが、ここで定めてございまする行政庁の監督命令の権限は、現行法による権限を大巾に縮減いたしまして、法律主力の行政を確立いたしまして、国民の権利を重んずるようにいたしております。
次に、第六章者督の規定でございますが、ここで定めてございまする行政庁の監督命令の権限は、現行法による権限を大巾に縮減いたしまして、法律主力の行政を確立いたしまして、国民の権利を重んずるようにいたしております。
次に第六條の司法書士法の改正の中で第十一條第一項第二号を改めまして、現在司法書士に対する懲戒処分としての過ち料の額が五百円を限度といたしておりますのを、これでは現在の経済情勢からいたしまして、司法書士に対する者督を全うすることができない実情でございますので、二万五千円に引上げるという点が実質的な改正でございます。 その他は概ね整理又は引用條文の整理等で、或いは不用規定の廃止等であります。
また七十二條の本文の中に書いてございます通りに、行政各部の指揮者督と書いてありますから、行政各部が主になるということは全然賛成であります。ところで、行政の方が決めたものは、一切國家機関になるかということにつきましては、私共非常に疑問があるのであります。まあ、多少の認定の問題もあると、こう考えております。
○政府委員(増田甲子七君) そこが行政各部における指揮者督というのでありまして、閣議において誰々を呼ぶということについて私の意見を述べたことがありますが、その誰々が來たということで、それが直ちに官房の職員になるということはないので、誰々に來て貰つて、その人と官房長官として話をする場合は公の場合であるが、その場合でも、私の物を買うような話なんというものは公のものにならない。
でありまするが、又世の中にはいろいろ變化もいたすのでありますから、私は戰時中における軍需省と申しては惡いが、あらゆる産業人、會社が何とかして軍の管理工場になりたい、或いは軍需會社にして貰いたい、或いは者督工場でもいいからして貰いたいと、非常な請託が行われまして、常に主食の饗應等誠に見るに堪えないようなことを想起するのでありまするが、炭鑛の經營者は如何にして自分の石炭を多く出すか。